top of page

<IBA共催><法律関係者向け>ビジネスと人権に関する基礎講座

更新日:2020年11月21日



○開催⽇時

・第 1 回 8 ⽉ 26 ⽇(⽔)18 時〜21 時

・第 2 回 9 ⽉ 14 ⽇(⽉)18 時〜21 時

いずれも Zoom でのウェビナーによる開催となります。


○主催団体

・IBA(International Bar Association: 国際法曹協会)

・ビジネスと⼈権ロイヤーズネットワーク


○概要

 2011 年に国連⼈権理事会で承認された「ビジネスと⼈権に関する指導原則」は、企業の事業活動に関連するサプライチェーン全体における⼈権リスクを特定、予防・軽減、救済する、⼈権デューディジェンスの実施を求めたこれまでにない性質の国際的な枠組みとして注⽬されました。その後、多くの国・地域で、国内法化を含め、より法律実務として具体化される動きが顕著であり、またその動きは、ESG・SDGs といった関連する国際的な潮流の影響もあって、急速に拡⼤しています。

 ⼀⽅、英国、オーストラリアやフランスのような指導原則の趣旨に基づく法制度が確⽴していない⽇本では、法実務家としてその対応に迷う場⾯も多くあるのではないでしょうか。

 今回の全 2 回の基礎講座は、IBA によるトレーニング教材を基に、⽇本の現状も踏まえつつ、実務家としての知⾒を深めることを⽬標としています。

 新型コロナウイルス感染拡⼤下での留意点をはじめ最新の状況や、ケーススタディやグループディスカッションなどのアウトプット、また企業や NGO といった現場の声もご紹介します。

 原則として、両講座を受講できることが参加条件となります。どうぞ奮ってご参加ください。


○対象

 弁護⼠(社内弁護⼠、外国弁護⼠含む)及び法務担当者

○参加費

 無料


○申し込み

申込締切:8 ⽉ 14 ⽇(⾦)

 お申し込み頂いた⽅には、各回について簡単な事前課題をお送りします。その課題を 1 週間前までにご提出頂いた⽅に、当⽇の zoom のリンクをお送りします。

 定員を超過したため、締め切りました。お申込みありがとうございました。


○定員

 50 名(先着順)

○⾔語

 主に⽇本語


○第 1 回

 第 1 回は、参加者の⽅は事前に読んできて頂く IBA のトレーニング教材に関するより詳細な説明とともに、⽇本独⾃のテーマや課題について紹介します。その後、グループに分かれて企業の⼈権⽅針/⼈権デューディジェンス/司法的救済/⾮司法的救済の 4 つのテーマについてディスカッションを⾏います。グループディスカッションではビジネスと⼈権ロイヤーズネットワークの弁護⼠がモデレーターを務めます。

○第 2 回

 第 2 回は、実際の事案を素材としたケーススタディを通じて、第 1 回で紹介したテーマについてより深く考察・検討することを予定しています。参加者の⽅は事前にケースを検討していただき、当⽇はグループに分かれて、ディスカッションを⾏います。グループディスカッションではビジネスと⼈権ロイヤーズネットワークの弁護⼠がモデレーターを務めます。


○主催団体の紹介

・IBA

1947 年に設⽴され、世界各国の弁護⼠会及び個⼈の弁護⼠が加⼊する、世界最⼤の国際法曹団体です。IBA には、2014 年時点で 55,000 名以上の個⼈会員と、170 以上の法域にわたる 200 を超える弁護⼠会が加盟しています。IBA の主な⽬的は、各国の弁護⼠会間の情報交換を推進すること、法曹の独⽴及び弁護⼠が⼲渉されることなく活動する権利を⽀えること、Human Rights Institute(HRI、⼈権評議会)の活動を通じて⼈権擁護活動を⾏うことなどが挙げられます。その⽬的を実現するため、IBA は、各部⾨や委員会を通じた個⼈会員へのサービス提供、弁護⼠会(特に発展途上にある弁護⼠会)に対する⽀援活動、世界の弁護⼠に対する⼈権活動などを⾏っています。

・ビジネスと⼈権ロイヤーズネットワーク

 2018 年に設⽴した、ビジネスと⼈権に取り組む弁護⼠と研究者による有志ネットワークです。企業法務から国際⼈権まで様々な専⾨性を有する専⾨家が集まり、ビジネスと⼈権に関する知⾒を深め、企業、投資家、NGO らと協働しながら実務に有⽤なガイドラインの策定などに取り組んでいます。IBA とも⽇本でのビジネスと⼈権分野の実務を向上させることを⽬的としてパートナーシップを締結しました。


○問い合わせ先

・本講座への問い合わせはこちらまで:

(担当)

弁護⼠ 梅津英明(森・濱⽥松本法律事務所/Vice Chair, IBA Asia Pacific Regional Forum)

弁護⼠ 齋藤宏⼀(アンダーソン・⽑利・友常法律事務所)

弁護⼠ 定⾦史朗(DT 弁護⼠法⼈)

弁護⼠ 佐藤暁⼦(ことのは総合事務所)




コメント


bottom of page