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日弁連海外贈賄防止ガイダンス―「ビジネスと人権」から見た意義と活用方法



弁護士 高橋 大祐

 日本弁護士連合会は,2016年7月,日本企業及び日本企業に助言を行う弁護士を対象に,海外贈賄防止を推進する上での実務指針として,「海外贈賄防止ガイダンス」を公表した。

 日弁連が「人権デュー・ディリジェンスのためのガイダンス」(以下「人権DDガイダンス」)を発表したことに続き「海外贈賄防止ガイダンス」を発表した背景には,腐敗防止と人権尊重が密接関連しているという理解に基づく。

 本論稿では,両ガイダンスの策定に関わった立場から,「ビジネスと人権」からみた日弁連海外贈賄防止ガイダンスの意義と活用方法に関して論じる。なお,本論稿は,個人の文責に帰するものであり,日弁連などの組織としての意見を表すものではないことには留意されたい。


Ⅰ 海外贈賄防止ガイダンス策定の背景―腐敗・人権問題の密接関連性

 日弁連海外贈賄防止ガイダンス序論が規定するとおり,贈収賄問題は企業価値の毀損に直結する重大なリスクとなっている。

 現在,日本の不正競争防止法における外国公務員贈賄罪,米国FCPA・英国UKBAなどの域外適用,進出先の新興国・途上国における贈収賄規制など,世界各国で海外贈賄防止規制やその執行が急速に強化されている。

 このような法令違反による処罰のリスクに加えて,海外贈賄に関与した企業には,公共事業への入札参加資格の停止措置,取引先・金融機関からの取引解除・停止,投資対象銘柄からの除外・株価下落,メディア・NGOからの社会的な批判など,様々な経済的制裁・レピュテーションリスクが生じる危険性がある。

 以上のような腐敗の社会課題としての重要性の認識の高まりや海外贈賄に関する制裁強化の背景には,贈収賄問題と人権問題が密接に関連していることがある。

 すなわち,日弁連海外贈賄防止ガイダンス序論も明示するとおり,贈賄は,特に法の支配が確立していない新興国・途上国における贈賄への関与は,相手国政府による規制の適正な執行をゆがめ,当該国の社会全体の腐敗を助長することに加え,環境・労働・人権に関する問題をも悪化させることが懸念されている。そのため,海外贈賄防止は,企業がその社会的責任(CSR)や人権尊重責任を果たすに当たっても不可欠な取組の一つとなっている。

 腐敗・人権問題の密接関連性を理解するための,次の3つの事例を紹介したい。


① バングラデッシュ・ラナプラザ縫製工場崩落事故

 2013年に発生した,バングラデッシュ・ラナプラザ縫製工場崩落事故では,縫製工場の労働者の劣悪な労働環境に世界中の注目が集まり「ビジネスと人権」に関する課題を提起させる契機となった。

 このような事故が発生した原因の一つとして,工場と地元当局者間の腐敗により労働安全衛生規制や建築安全規制の執行が機能不全となっていたことが指摘されている。


② メキシコ・ウォルマート贈賄事件

 ウォルマートのメキシコ現地法人の贈賄事件では,テオティワカン遺跡付近の新店舗などの開設にあたり,環境・開発規制や文化財保護規制上の認可を取得するために地元当局者に多数回贈賄を行っていたことがニューヨーク・タイムズ紙でスクープ報道された。

 その結果,ウォルマートは,贈賄という不正の手段により現地の環境や文化財を破壊し,現地住民の人権を侵害したものとして,厳しい社会的批判を受けている。


③ ANA人権報告書における贈収賄問題の位置づけ

 ANAは2018年に人権報告書を発表しているところ,ステークホルダーとの対話を通じて,贈収賄問題を自社が直面する重要な人権課題の一つとしても特定し,対応することを開示している。贈賄防止を,単なる法令遵守にとどまらず,自社が人権を尊重する責任を果たし,レピュテーションを維持するための取組として位置付けている点は参考となる。


Ⅱ ガイダンスに基づく贈賄防止コンプライアンス-人権DDとの共通性

 日弁連ガイダンスは,海外贈賄防止を推進する上での実務指針を示しているところ,特に第1章は,海外贈賄防止のための内部統制システムを整備するにあたって実施・配慮すべき事項を,以下の項目を挙げている。

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第1条 経営トップがとるべき姿勢と行動

第2条 リスクベース・アプローチ

第3条 基本方針及び社内規程の策定

第4条 組織体制

第5条 第三者の管理

第6条 教育

第7条 モニタリングと継続的改善

第8条 ファシリテーション・ペイメント

第9条 記録化

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 以上の項目から理解できる通り,贈賄防止コンプライアンスにあたっては,経営トップのコミットメント,リスクベース・アプローチ,基本方針・社内規程の整備,サプライチェーンを含む第三者の管理,役職員に対する研修・教育,モニタリングと継続的改善,記録化が重要である。このような要素は,「ビジネスと人権」課題に対応するために求められる人権DDの要素とも共通する部分が多い。


Ⅲ ステークホルダーに配慮した贈賄防止の推進と情報開示-人権分野での開示との共通性

 日弁連海外贈賄防止ガイダンスは,上述した腐敗防止と人権尊重の密接関連性をふまえて,狭義の意味での法令遵守の取組を超えて,ステークホルダーに配慮した形での贈賄防止の推進を推奨している。

 具体的には,日弁連海外贈賄ガイダンス17条では投資家をはじめとするステークホルダーに対する情報開示に関して規定している。すなわち,ガイダンス17条1項は,平時における情報開示として,「企業は,企業価値に重要な影響を及ぼし得るリスクとして贈賄リスクを認識するときは,適時開示書類,事業報告書,有価証券報告書,コーポレート・ガバナンスに関する報告書,CSR報告書などの開示書類において,企業が直面する贈賄リスクの内容やこれに対処するための海外贈賄防止体制の整備状況を記載することが望ましい」と規定している。

 一方,ガイダンス17条2項は,贈賄発覚時における情報開示として,「企業は,企業価値に重要な影響を及ぼす海外贈賄に関する問題が発覚したときは,その内容を,適時開示書類,事業報告書,有価証券報告書,コーポレート・ガバナンスに関する報告書,CSR報告書などの開示書類において,記載する」と規定している 

 以上のようなステークホルダーに配慮した情報開示の必要性の観点でも,腐敗防止と人権尊重は共通している。

 実際,2014年にEUで採択された非財務情報開示指令においては,従業員500名超の公的利益に関わる企業(上場企業,金融機関等)に対し,環境・労働の分野に加えて,人権・腐敗防止の両分野を追加する形で,企業が直面するリスクの管理状況を開示することを法的に義務づけている。


Ⅳ 結びに

 以上のように,日弁連海外贈賄防止ガイダンスは,腐敗・人権問題が密接関連しており,かつ贈賄防止コンプライアンスと人権DDの要素が共通する部分が多いことを意識して規定されていることが理解できる。

 日本企業は,近年の贈収賄規制の強化の動向をふまえ,贈賄防止対策を強化している企業は多く存在している。このように贈賄防止コンプライアンスの取組を行っている企業においては,ビジネスと人権に関する課題への対応を全く別個の新しい取組として行う必要はない。贈賄防止コンプライアンスをより発展・拡張する形で,人権DDを実施を検討することが有益である。

 日弁連「海外贈賄防止ガイダンス」「人権DDガイダンス」という2つのガイダンスの活用を通じて,今後より一層,日本企業における腐敗防止・人権尊重双方の取組が強化されていくことを期待したい。


(日弁連海外贈賄防止ガイダンスの詳細については,高橋大祐「日弁連海外贈賄防止ガイダンス(手引)の解説 第1回 序論―ガイダンスの意義と活用方法」(NBL1081号,2016年)も参照されたい。)




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