top of page

​Overview

​調査レポートの概要

 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミック(世界的大流行)が人々の人権に深刻な負の影響を与えており、政府の対策に加えて、企業にも人権への負の影響の拡大を可能な限り緩和できるように配慮や工夫が期待されています。

 日本企業、政府、その他のステークホルダーにおける対応の検討にあたっては、感染拡大およびそれに伴う企業活動への影響が日本よりも先行して発生している欧米諸国の取組を参考とすることが有益である一方、日本独自の課題や留意点も考慮する必要があります。

 そこで、ビジネスと人権ロイヤーズネットワークの弁護士有志において、この度、「COVID-19 & BHR調査プロジェクト」を組織し、調査レポート「新型コロナウイルス感染症拡大の人権への影響と企業活動における対応上の留意点」を取りまとめ,国内外における情報を整理しました。

 本レポートは執筆した時点における情報を暫定的にまとめたものにとどまり,今後の状況の変化や企業・政府・ステークホルダーにおける取組の進展をふまえて、改訂を行っていく予定です。企業・政府・ステークホルダーの関係者の皆様におかれては、是非、下記まで、フィードバックや情報提供をいただければ幸いです。 

 

<ご連絡・お問い合わせ先>

ビジネスと人権ロイヤーズネットワーク

弁護士 大村恵実 弁護士 佐藤暁子 弁護士 高橋大祐
   Email: bhrlawyers.japan@gmail.com

   〒153-8902 東京都目黒区駒場3-8-1 東京大学9号館304B 
   持続的平和研究センター気付
   TEL: 03-5465-8842

COVID19-BHR.png

​調査レポート

​(第1版)全文

Acknowledgement

​謝辞

 本レポート作成にあたっては、ILO駐日事務所プログラムオフィサーの田中竜介氏OECD責任ある企業行動センターのポリシーアドバイザーのStephanie Venuti氏UNDPアジア太平洋地域事務所ビジネスと人権グローバルアドバイザーのLivio Sarandrea氏から海外及び国際機関における取組状況に関して有益な情報提供をいただいたことに深く感謝いたします。

 なお、本レポートにあり得るべき一切の誤りは筆者らの責に帰するものです。また、本レポートの記載は、筆者らの所属する組織や関係機関の意見を代表するものではありません。

​Structure

​本レポートの構成

 本レポートは、特に影響が懸念される以下の6つの分野について、影響と対応を整理しています。

縫製工場.png

 新型コロナウイルス感染拡大に伴う企業活動の停滞は、企業が直接雇用する労働者に休業・失業などの影響を与えるにとどまりません。注文取消・支払遅延などの影響により、国内外のサプライチェーンにおけるサプライヤー企業やその労働者にも負の影響を生じさせています。

第2章 移民労働者

建設労働者

 移民労働者は、世界中で受入国の経済発展に貢献する一方、その家族を含め外国籍であること、言語や文化の違い、社会保障や医療へのアクセスといった点で脆弱性を有しています。新型コロナウイルスへの対応に伴う経済社会への多方面の影響・制限によって一層その脆弱性が浮き彫りになり、適切な保護がなければ直ちに貧困に陥り、その権利が侵害されてしまう状態となっています。

第3章 非正規雇用・ギグワーカー・インフォーマル労働者

インフォーマル労働者.png

 日本における非正規率は2019年で約38%であり、その3分の2を女性が占めています。また、自身で本業として事業等を営んでおり、雇われない働き方(個人業務請負、フリーランス、クラウドワーカー、内職など)をしている人は約120万人に及んでいます。

第4章 医療従事者

手術

 医療従事者は、日々、新型コロナウイルス感染の危険と闘いながら、職務に従事しています。マスクやガウン、手袋などの医療資材の不足、人手不足、長時間労働や、メンタルヘルスへの影響、医療従事者に対する差別や偏見といった問題が起きています。医療従事者に占める女性の割合からすれば、新型コロナウイルスは男性と女性で不均衡な影響を与えています。

第5章 子ども・高齢者・女性・障がい者・外国人等

 マスクを持つ子供

 子ども、高齢者、女性、障がい者、外国人など社会的に脆弱な立場に置かれている人々に対しては、企業活動における労働者としての影響に加えて、既存の社会構造上の不平等な取扱いに起因して特に深刻な影響が生じることが懸念されている。私たちの世界に以前から存在した人権課題が、新型コロナウイルスによって、脆弱な人々の人権への負の影響という形で顕在化しています。

第6章 プライバシー

携帯

 現在、新型コロナウイルス感染拡大を防止する目的で、各国政府が企業と連携しながら、感染者の位置情報などを監視・追跡する携帯電話のアプリケーションなどの技術を活用する動きが急速に広がりつつあり、プライバシーとの調整をいかに図るかが課題となっています。

参考サイト・ガイダンス・ツール

コビッド19

 本レポートの末尾では、日本企業、政府、その他のステークホルダーにおける対応の検討にあたって参考となるウェブサイト・ガイダンス・ツールを列挙しています。

​BHR Challenges

​試されるビジネスと人権

 新型コロナウイルス感染拡大により、企業の経済活動と人権双方が未曾有の危機に直面している状況において、いかにして、ビジネスと人権に関する国連指導原則(以下「指導原則」)に基づき、国家が人権を保護する義務を果たし、また企業が人権を尊重する責任を果たしていくことができるかが試されています。
 指導原則は、①政府が人権を保護する義務、②企業が人権を尊重する責任、③人権侵害の被害者に対する救済へのアクセスの確保という3つの柱を示しています。この指導原則の枠組においては、企業にも、2つ目の柱である人権尊重責任を果たすために、企業活動のサプライチェーンを通じた人権への負の影響を評価し、対処するという人権デュー・ディリジェンス(人権DD)が求められています。この指導原則のDDの要素は、OECD多国籍企業行動指針ILO多国籍企業宣言にも組み込まれています。
 新型コロナウイルス感染拡大により企業活動が深刻な打撃を受ける中、まずは各国政府において、企業の経済活動や国民の生活・雇用を維持するための施策が求められており、すでに日本政府を含む各国政府において一部の措置が実施されています。一方、企業活動の変化に伴い人権への負の影響の拡大が懸念される中、企業においても、人権への負の影響の拡大を可能な限り緩和できるように配慮や工夫が期待されています。
 また、新型コロナウイルス感染拡大がもたらした危機は、ビジネスパーソンを含む人々の考え方及び行動様式を大きく変えています。このような危機とその対応は、企業が真の意味で持続可能で、社会に価値を提供し、またその責任を果たすものに変革する機会も提供しています。

​News

​COVID-19 & BHR 関連ニュース

株式

​ビジネスと人権ロイヤーズネットワークは、PRI(国連責任投資原則)、認定NPO法人ヒューマンライツ・ナウと共同で、株式会社ニューラルの協力を得て、ウェビナーを開催します。いま、新型コロナウイルス・パンデミックでESGの「S(社会)」に対する関心が非常に高まっています。投資家と企業の双方に、何が求められているのか。海外の動向も踏まえ、あらためて「S」にフォーカスした内容をお伝えします。

undp.png

​新型コロナウイルスの危機を3つの段階(準備期・対応期・復興期)に分け、段階ごとに、重要な行動や配慮すべき事項を提示する形で構成されており、人権に及ぼす影響を考慮し、対応するのに役立つ簡易で使いやすいツールとなっています。。

COVID-19&BHR調査プロジェクトのメンバーの弁護士らが日本語訳の校閲に協力させていただきました。

コビッド19

2020年4月30日
【4/30(木)19:00〜20:30】ウェビナー「COVID-19とビジネスと人権】開催のご案内

BHR Lawyers主催によるウェビナーにて、調査レポートの概要を解説させていただくと共に、吾郷眞一教授に新型コロナウイルス感染拡大下における国際労働基準の意義についても報告していただきます。

bottom of page